募集要項の印刷(PDF)はこちらをクリック

令和8年度医療の基礎的、先駆的研究に対する助成事業を下記により募集します。

 

1.事業目的
我が国における生活習慣病の死因の上位を占めるがん及び心臓病の基礎的、先駆的な研究を行う
研究者及び研究グループを助成し、医療、学術及び科学技術の向上と国民の健康増進に寄与する
ことを目的とします。

 

2.事業の名称
令和8年度医療の基礎的、先駆的研究に対する助成事業(以下「本助成事業」といいます。)

 

3.事業内容
本助成事業は、がん及び心臓病の基礎的、先駆的研究に助成を実施します。

本助成事業の事業期間は、令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)までとし
ます。

 

4.選定基準
本助成事業は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければなりません。

(1)申請者が助成を申請する医療の基礎的、先駆的研究(以下「申請事業」という。)の
計画及び実施方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得
るものであること。

(2)助成がなくしては、その申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。

(3)申請事業が営利を目的しないものであること。

(4)申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないもので
あること。

(5)宗教活動、政治活動を目的とする個人、団体及び反社会的勢力でないこと。

(6)新規のテーマで申請する者については、本助成事業の助成を受けた代表研究者及び
共同研究者は、当該助成事業の助成金の額の確定日の属する年度(国の会計年度)
から起算し3事業年度を経過していること。

※採択履歴のある代表研究者及び共同研究者については、助成機会の公平性の観点から
の審議が加わる。

(7)同一の研究テーマで3年間継続申請することができるものとする。なお、継続終了
後の同一の研究者及び代表研究者の連続する申請については、審議部会で特に慎重
に審議するものとする。

 

5.助成の対象者
次に掲げる一に該当する研究者又は共同研究グループの代表研究者とします。

(1)公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人又は一般社団法人の研究機関に所属する
研究者又は前記の機関に所属する研究者を代表とする共同研究グループ

(2)私立学校法に基づき設立された大学の研究機関に所属する研究者又は前記の機関に
所属する研究者を代表とする共同研究グループ

(3)原則として、助成の対象は1年間の研究とするが次の要件を満たす場合は初年度から
通算して3年間を限度に助成することができる。

①研究課題(テーマ)に変更がないこと。

②研究グループにあっては代表研究者に変更がないこと。

【注記】
(1)本助成事業における代表研究者及び共同研究者の区分は次のとおりとする。

①代表研究者(助成事業者=本助成事業の応募資格を満たす者。)
助成事業の遂行に当たって全ての責任を持つ者

②共同研究者
代表研究者とともに助成事業の遂行に責任を負う者
なお、代表研究者から分担金の配分を受け、自らの裁量で研究費を使用することが
できる者は、下記(3)に該当する場合のみとする。

(2)本助成事業における今後の共同研究者の範囲について

①本助成事業において共同研究者とすることができる者の範囲
代表研究者とともに助成事業の遂行に責任を負う者であって、研究課題論文に列挙さ
れた研究課題の研究分担者、連携研究者及び研究協力者並びにその他の論文共著者と
する。

②共同研究者となることができる学生の範囲
学校教育法における学生とは、大学生、短大生、大学院生、高等専門学校生であるが、
本助成事業における学生とは大学生及び大学院生とする。

(3)共同研究者への助成金の配分
共同研究者のうち、代表研究者から助成金の配分を受け、管理し、助成金を直接使用で
きる権限を有する者は、申請時において本助成事業の助成金申請資格を有し、次に掲げ
る要件をすべて満たす共同研究者とする。

①5.助成の対象者(1)及び(2)の研究機関に所属し、当該研究機関の研究活動に
実際に従事していること。
(研究の補助のみに従事している場合は除く。)

②学生でないこと。ただし、学生の身分を有する者であっても、所属する研究機関にお
いて研究活動を行うことを本務とする職に就いている者
(例:大学教員や企業等の研究者など)は除く。

 

6.助成率
助成対象事業費総額の10分の10とします。

 

7.助成限度額
(1)新規申請者1,000万円

(2)継続申請者原則として前年度助成金額

 

8.助成金額の単位
1万円未満は切捨てとします。

 

9.助成の対象になる研究費用及びその基準
別紙「医療の基礎的・先駆的研究助成事業の実施に関わる細則」及び「経費基準表」のとおり
です。

 

10.助成対象にならない研究及び費用
前9.の「医療の基礎的・先駆的研究助成事業の実施に関わる細則」及び「経費の基準表」
に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項及び経費は助成の対象になりません。

(1)申請する研究テーマと研究内容が同一であり、国又は他の助成団体等の補助若しくは助成
(以下「補助等」をいう。)を受けている研究又は補助等の交付が決定している研究

(2)助成金交付決定前に実施した研究の経費

(3)無体財産権の取得に係る経費

 

11.助成金交付申請の方法
【申請書の入手・提出先】
公益事業部公益事業課

財団ホームページのお問い合わせから助成金申請のページの医療研究で「申請書希望」、
「がん」「心臓病」のいずれかを明記して送信してください。

【申請受付開始日】
令和7年10月1日(水)

【提出期限】
令和7年10月31日(金)(必着)

【申請書の提出先】
送付先住所
〒113-0033
東京都文京区本郷3-22-5
住友不動産本郷ビル8階
公益財団法人車両競技公益資金記念財団公益事業課宛

※併せて、本財団が指定するクラウドストレージに電子媒体(MS-Word)を提出してく
ださい。

 

12.2年目以降も継続して助成を希望する場合の申請
4.(6)に該当し2年目以降も継続して行う研究に係る助成の申請も単年度ごとの申請と
なります。

 

13.問い合わせ
財団ホームページ問い合わせフォームからお問い合わせください。

 

14.審査結果の通知
審査結果は、令和8年3月上旬に申請者に郵送で通知します。
なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。

 

15.助成金の支払方法
助成金の支払は前払とし、原則として代表研究者名義の銀行等金融機関へ振込ます。

 

16.個人情報の取扱い
助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の
定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業
年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事
業に関する補足情報)のみに利用します。

 

◎申請前に必ず細則をご確認ください。
「医療の基礎的・先駆的研究助成事業の実施に関わる細則」及び「経費基準表」はこちら

 

◎令和8年度医療の基礎的、先駆的研究に対する助成事業の応募要領はこちら

 

本財団の助成事業の実施者は「助成金の交付に関する規程」を順守することが助成の要件となります。
必ず申請前にダウンロードしてご確認ください。

◎助成金の交付に関する規程はこちら