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1.事業目的

社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会福祉法人が所有し運営する保育所等の施設等の補修改善を助成し、心豊かな社会づくりに実現に貢献することを目的とします。

 

2.定義

保育所等の整備に対する助成事業において、保育所等とは、「児童福祉法」第39条に規定する施設及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第2条第6項規定する認定こども園及び同条第7条に規定する幼保連携型認定こども園をいいます。

 

3.事業の名称

令和6年度保育所等の整備に対する助成事業(以下「本助成事業」といいます。)

 

4.事業内容

本助成事業は、社会福祉法人が所有し運営する保育所等の施設で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等(以下「補修改善事業」という。)に係る費用(以下「事業費」という。)の一部を助成します。

事業期間は、令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までとします。

 

5.選定基準

本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。

(1)申請事業者が助成を申請する施設等の整備(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。

(2)助成がなくしては、その申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。

(3)申請事業が営利を目的としないものであること。

(4)申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであること。

(5)宗教活動、政治活動を目的とする法人及び反社会的勢力でないこと。

(6)本助成事業の完了の日の属する年度(国の会計年度)の末日の翌日から起算し5事業年度を経過していること。

 

6.助成の対象者

本助成事業における対象者は、保育所等を所有し運営する社会福祉法人とします。

 

7.助成率及び助成金の限度額

助成率は助成対象事業費総額の3分の2以内とし、助成金の限度額は400万円とします。

 

8.助成金額の単位

1万円未満の金額は切捨てとします。

 

9.助成する建物等

 助成する建物等は、保育所等の事業を営む完成後15年を経過した次の各号に掲げる事由に適合する建物及びその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯設備等」という。)とします。

(1)老朽化により支障が生じていること。

(2)原状回復を必要としていること。

(3)15年を経過した建物と不可分一体の完成後15年未満の増改築部位又は付帯設備等の補修改善を行う場合は、15年を経過した建物の補修改善工事と同時に行う補修改善であること。

(4)15年未満の付帯設備等については15年を経過した建物の補修改善工事と同時に行う補修改善であって、次に掲げる要件を満たす場合は助成することができる。

①耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し、使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。

②当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。

10.助成の対象とする建物等の部位及び工事内容

(1)建物等の部位は次表に掲げるとおりとします。

(2)工事内容は次表に掲げるとおりとします。

 

11.助成の対象とする事業費

助成の対象とする事業費は、次の各号に掲げる費用とします。

(1)設計費用及び監理業務費用

本補修改善工事に係る設計及び監理業務(以下「設計監理業務」という。)に係る費用であって、設計監理業務委託契約に基づく委託料。

(2)工事費用及び付帯設備等費用

助成の対象とする増築の建築基準単価及び設備の基準単価は次表のそれぞれの基準以内とします。

① 増築の建築基準単価は次表に掲げるとおりとします。

② 設備の基準単価は次表に掲げるとおりとします。

注1)実際の単価が上表より低い場合は、その低い単価とします。

注2)基準単価の対象には次の費用を含みます。

電気設備、ガス設備、給排水衛生設備、火災報知機設備、消火栓設備、非常通報装置設備、リフト設備、屋外非常階段の工事

注3)増築部分に暖冷房設備を設置する場合の費用は、次のとおりそれぞれの建築基準単価の割増しを認めます。

・暖房設備のみの場合 9%

・冷房設備のみの場合11%

・暖冷房設備費の場合13%

 

12.助成の対象としない費用

次の各号に掲げる工事は助成の対象としません。

(1)交付決定前の契約及び着手した工事等。ただし当該補修工事の設計監理業務のための委託契約は除く。

(2)土地の取得、賃貸、造成及び外構(建物以外の園庭、フェンス、敷居塀、側溝、駐車場、躯体と接合していないもの等)工事並びに造園工事等の費用

(3)登記、登録等のための費用

(4)備品・機器等の購入費用

(5)振込手数料

 

13.助成金の交付申請方法

「事業計画書兼助成金申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。
【申請書の入手・提出先】
法人所在地の都道府県共同募金会
【申請受付開始日】
令和6年2月27日(火)
【提出期限】
令和6年3月29日(金)(必着)

 

14.問い合わせ

法人所在地の都道府県共同募金会へ問い合わせください。

 

15.審査結果の通知

審査結果は、令和6年6月上旬に申請事業者に郵送で通知します。

なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。

 

16.助成金の支払方法

助成金の支払は精算払いとします。

支払方法:工事完了後に事業者が自己負担金分以上の支払完了した後に提出する「助成金の精算払申請書」の決裁を経て指定された金融機関口座に振込みます。

 

17.個人情報の取扱い

助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。

 

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「社会福祉施設等の整備に対する助成金申請ガイド」はこちら

本財団の助成事業の実施者は「助成金の交付に関する規程」を順守することが助成の要件となります。
必ず申請前にダウンロードしてご確認ください。

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