令和5年度障害者支援施設の整備に対する助成事業募集要項(第2回)

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令和5年度「障害者支援施設の整備に対する助成事業(第2回)」を下記により募集します。

 

1.事業目的

 社会福祉等の増進を目的として整備された施設のうち、社会福祉法人が所有、運営する施設等の補修改善を助成し、定款の理念である心豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とします。

 

2.定 義

 本助成事業において、障害者支援施設とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条11項に基づく「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設をいいます。

 

3.事業の名称

令和5年度障害者支援施設の整備に対する助成事業(以下「本助成事業」といいます。)

 

4.事業内容

 本助成事業は、社会福祉法人が所有し運営する障害者支援施設で、老朽化により利用上の支障をきたし、その原状回復が必要と認められる施設等の補修改善工事等(以下「補修改善事業」という。)に係る費用(以下「事業費」という。)の一部を助成します。

 

5.選定基準

本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。

(1)申請者が助成を申請する施設等の整備(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、当該申請事業の目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。

(2)本財団の助成がなくしては、当該申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。

(3)当該申請事業が営利を目的としないこと。

(4)当該申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与するものでないこと。

(5)宗教活動、政治活動を目的とする団体及び反社会的勢力でないこと。

(6)本助成事業の完了の日の属する年度(国の会計年度)の翌年度から起算し5事業年度を経過していること。

 

6.助成の対象者

  本助成事業における対象者は、障害者支援施設を所有し運営する社会福祉法人とします。

 

7.助成率及び助成金の限度額

  助成率は助成対象事業費総額の4分の3以内とし、助成金の限度額は750万円とします。

 

8.助成金額の単位

  1万円未満切捨てとします。

 

9.助成の対象となる補修改善

    本助成事業における助成の対象は、次の各号に掲げる建物及びその建物の付帯設備並びに付帯機器(以下「付帯設備等」という。)とします。

(1)原則として主たる事業を営む完成後15年を経過した建物及び付帯設備等(以下「建物等」という。)であって、次に掲げる要件に該当するものとします。

①老朽化により支障が生じていること。

②原状回復を必要としていること。

(2)建物等の一部に不可分一体の完成後15年未満の増改築部位及び増設付帯設備等があり、当該部位及び付帯設備等を含めた補修改善を行う場合の助成は、次に掲げる要件に該当する場合のみとします。

①前(1)の補修改善工事と共に同時期に一体で行われる補修改善であること。

②老朽化等により利用上支障をきたしていること。

③原状回復を必要としていること。

(3)15年を経過していない付帯設備等で次の各号の要件を満たす場合は助成の対象になることがあります。

①耐用年数を経過し使用不能又は機能が著しく低下し、使用に耐えない状態であり原状回復を必要としていること。

②当該付帯設備等の部品の供給が終了し、入手困難により修理することができないこと。

 

10.助成の対象になる建物等の部位及び工事内容

(1)建物等の部位は次表に掲げるとおりとします。

(2)工事内容は次表に掲げるとおりとします。

 

11.助成の対象になる費用

助成の対象になる費用は、次の各号に定める費用とします。

(1)設計費用及び監理業務費用

  本補修改善工事に係る設計及び監理業務(以下「設計監理業務」という。)に係る費用であって、設計監理業務委託契約に基づく委託料。

(2)工事費用及び設備費用

  助成の対象とする増築の建築基準単価及び設備の基準単価は次表のそれぞれの基準以内とします。

① 増築の建築基準単価は次表に掲げるとおりとします。

② 設備の基準単価は次表に掲げるとおりとします。

注1)実際の単価が上表より低い場合は、その低い単価とします。

注2)基準単価の対象には次の費用を含みます。

  電気設備、ガス設備、給排水衛生設備、火災報知機設備、消火栓設備、非常通報装置設備、リフト設備、屋外非常階段の工事

注3)増築部分に暖冷房設備を設置する場合の費用は、次のとおりそれぞれの建築基準単価の割増しを認めます。

・暖房設備のみの場合 9%

・冷房設備のみの場合11%

・暖冷房設備費の場合13%

 

12.助成の対象にならない費用

次の各号に掲げる費用は助成の対象になりません。

(1)交付決定前の契約及び着手した工事等。ただし前11.(1)設計・監理業務の契約は除く。

(2)土地の取得、賃貸、造成及び外構(建物以外の園庭、フェンス、敷居塀、側溝、駐車場、躯体と接合していないもの等)工事並びに造園工事等の費用

(3)登記、登録等のための費用

(4)備品・機器等の購入費用

(5)振込手数料

 

13.助成金の交付申請方法

  「事業計画書兼助成金申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。

【申請書の入手・提出先】

公益事業部公益事業課

  ※財団ホームページの「お問い合わせ」フォームに「障害者支援施設の申請書希望」と入力し、送信してください。財団から申請書のダウンロード方法をご案内します。

【申請書の提出先】

下記の住所に郵送又は宅配便等で送付してください。

〒113-0033

東京都文京区本郷3-22-5住友不動産本郷ビル8階

公益財団法人車両競技公益資金記念財団 公益事業課 宛

 

14.募集期間

  募集の期間は、原則として令和5年5月29日(月)から令和5年11月30日(木)までとします。

  ただし、7月31日(月)(下記15の(1)の期間の終了日)時点の応募状況に鑑み、同日をもって「募集期間の終了」とする場合があります。8月1日(火)以降の応募の可否については、あらかじめ財団にご確認ください。

 

15.審査結果の通知

審査結果は、次の各号に掲げる時期に申請者に郵送で通知します。

なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。

(1)令和5年5月29日(月)から令和5年7月31日(月)の間に受理した申請は、令和5年9月下旬。

(2)令和5年8月1日(火)から令和5年11月30日(木)の間に受理した申請は、令和6年2月下旬。

 

16.助成事業の事業期間

(1)令和5年9月下旬に助成金交付が決定した場合の事業期間は交付決定手続完了後から令和6年3月31日(日)とします。

(2)令和6年2月下旬に助成金交付が決定した場合の事業期間は交付決定手続完了後から令和6年9月30日(月)とします。

 

17.問い合わせ

財団ホームページ問い合わせフォームからお問い合わせください。

 

18.助成金の支払方法

助成金の支払は精算払いとします。

支払方法:工事完了後に事業者が自己負担金分以上の支払完了した後に提出する「助成金の精算払い申請書」の決裁を経て指定された金融機関口座に振込みます。

 

19.個人情報の取扱い

    助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。

 

◎令和5年度障害者支援施設の整備に対する助成事業第2回の応募要領はこちら

◎社会福祉施設等の整備に対する助成事業助成金申請ガイド令和5年5月版はこちら

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