令和5年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業募集要項(令和5年6月30日に締め切りました。)

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令和5年度「高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業」を下記により募集します。

 

1.事業目的

 高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、心豊かな社会づくりの実現に寄与することを目的とします。

 

2.ボランティア活動の定義

 本助成事業におけるボランティア活動とは、自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為であって、活動の性格として「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」を充足している国内で実施される活動で次の各号の一に該当する活動とします。

(1)当該ボランティア活動の主たる受益者が高齢者及び障害者であること。

(2)高齢者及び障害者による自立及び社会参加等を促進する活動

(3)前各号に掲げるもののほか、高齢者及び障害者等の支援を目的とする活動であって本財団が特に認めた活動

 

3.事業の名称

 令和5年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業(以下「本助成事業」という。)

 

4.事業内容

 本助成事業は、高齢者、障害者等の支援のために地域の社会福祉に係わるボランティア活動を行っている、原則として法人格がない財政基盤の弱い民間団体(以下「団体」という。)を中心として、ボランティア活動に必要な各種器材を整備するための購入費用(以下「事業費」)に対して助成を実施する。

 

5.選定基準

本助成事業は、次の各号に掲げる方針に基づき実施します。

(1)申請者が助成を申請するボランティア活動(以下「申請事業」という。)の計画及び実施方法が、当該申請事業の目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること。

(2)本財団の助成がなくしては、当該申請事業の効果を十分に発揮できないと認められること。

(3)当該申請事業が営利を目的としないこと。

(4)当該申請事業の予想する成果が、特定の者の利益にのみ寄与するものでないこと。

(5)宗教活動、政治活動を目的とする団体、自治会、町内会その他これらに準ずる活動を行う団体及び反社会的勢力でないこと。

(6)本助成事業の完了の日の属する年度(国の会計年度)の翌年度から起算し2年間は助成の申請ができないこと。

 

6.助成の対象者

 本助成事業における対象者は、不特定多数の高齢者、障害者の支援を目的とするボランティア活動を行う法人格を有しない第1号から第3号に掲げる要件を満たす団体及び第4号に掲げる特定非営利活動法人(以下「団体等」という。)とします。

(1)当該ボランティア活動を実施する5人以上の個人で構成する団体であること。

(2)当該ボランティア活動を2年以上継続して実施するなど相当の実績があること。

(3)会則又は規約に基づき活動し、その経理が適切に行われているなど活動基盤が整備されていること。

(4)特定非営利活動法人にあっては、設立後2年を経過し、相応の活動実績を有し、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行っていないこと及び本助成事業の対象ボランティア活動を実施する者(法人管理事務に関与する者を含む。)の無償性(無給性)が担保されている法人であること。

 

7.助成率及び助成金の限度額

 原則として助成率は助成対象事業費総額の10分の9以内とし、申請できる助成金額は5万円以上とし、その上限額は90万円とします。

(注)助成金額が5万円未満の場合は申請できません。

 

8.助成金額の単位

百円未満は切捨てとします。

 

9.助成の対象となる器材及び費用

 本助成事業における助成の対象は、高齢者、障害者等の支援のためのボランティア活動に必要な器材であって、原則として受益者に直接資する器材及び次に掲げる付帯費用(以下「器材等」という。)とします。ただし、手話奉仕者の育成等を目的とした活動に必要な器材等であって本財団が特に認めたものはこの限りとしません。

(1)器材配送料金

(2)老朽化等による買換えの場合における旧型器材の廃棄料金

(3)器材の設置及び設定等(パソコン等のセットアップ料を含む。)の料金

(4)器材の保証に係る料金。ただし、保険に係る料金は除く。

(5)その他、本財団が必要と認めた費用

  注)パソコンの選定については目的と用途に合った機種の選定をし、わからない場合は「目的(用途)に合ったパソコンの選び方(参考)」をご参照ください。

 

10.助成の対象にならない器材等

次の各号に掲げる器材等は助成の対象になりません。

(1)団体等の広報活動(ボランティアスタッフ募集等のちらし、広報誌等の作成)を目的とする器材等

(2)ボランティアスタッフ育成のための講習・講座・研修等(8.(5)に該当する活動は除く。)のための器材等

(3)団体等の運営などの一般管理事務(総務・経理等)のための器材等

(4)イベント開催(施設への慰問活動は除く。)・運営のための器材等

(5)調査研究活動のための器材等

(6)自動車、チェーンソー等、使用者に免許やその他の資格(以下「資格等」という。)が必要な器材等及び資格等の取得費用並びに奏者等が限定され容易に演奏することができない楽器類及びハイスペックなPA(音響機器)等

(7)消耗品・燃料等の消耗品

(8)活動する施設等の設備、備品及び当該施設で実施される他の活動と区分し排他的に管理することができない器材等

(9)感染症対策、災害対策のための器材等及び費用

(10)振込手数料

 

11.助成金の交付申請方法

  「実施計画申請書」(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し必要書類を添えて申請してください。

【申請書の入手・提出先】

団体等の所在地の都道府県共同募金会

 

12.募集期間

募集の期間は、令和5年6月1日(木)から令和5年6月30日(金)(必着)とします。

 

13.審査結果の通知

審査結果は、令和5年10月上旬に申請者に郵送で通知します。

なお、採否の理由を含む選考に関するお問い合わせには応じません。

 

14.助成事業の事業期間

事業期間は、交付決定手続完了後からから令和6年3月31日(日)までとします。

 

15.問い合わせ

団体等の所在地の都道府県共同募金会

 

16.助成金の支払方法

助成金の支払は精算払いとします。

支払方法:器材購入後に、事業者が自己負担金分以上の支払完了した後に提出する「助成金の精算払い申請書」の決裁を経て指定された金融機関口座に振込みます。

 

17.個人情報の取扱いについて

    助成申請に際して収集した個人情報は、本財団の個人情報保護規程に基づき、本財団の定款に定める公益の増進を目的とした諸事業の実施に係る審査、連絡及び情報公開(事業年度、事業実施団体名又は事業実施者名・事業内容・助成金の金額・事業成果の概要・事業に関する補足情報)のみに利用します。

 

◎令和5年度高齢者、障害者等の支援を目的とするボランティア活動に対する助成事業の応募要領はこちら

◎ボランティア助成金申請ガイド令和5年版はこちら

 

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