1. 助成対象事業
(1)災害復旧援護に係るボランティア活動事業
(2)地震等の不測の災害の復興事業又は本財団が特に必要と認める公益上有益な事業で、緊急に助成すべき事業
2.助成対象主体
(1)1.の(1)の災害復旧援護ボランティア活動に係る事業にあっては災害復旧援護に係るボランティア活動団体
(2)1.の(2)の災害の復興事業、本財団が特に必要と認める公益上有益な事業で緊急に助成すべき事業にあっては、次の法人とする。
ただし、公益性、緊急性が著しく高い事業については、法人格を備えていない場合であっても助成の対象とする。
①社会福祉法人
②私立学校法に基づいて設立された心身障害児のための教育を行う学校法人
③更生保護法人
④特定非営利活動法人
⑤財団法人
⑥社団法人
3. 助成の対象とする経費
助成の対象とする経費は、法人の運営に必要な人件費等の経常経費を除く、当該事業に直接必要と認められる経費とする。
4.助成限度額等
(1)1.の(1)の災害復旧援護ボランティア活動に係る事業については、原則として1件当たり5,000千円以内とする。
(2)1.の(2)の災害の復興事業、公益上有益な事業で緊急に助成すべき事業については、原則として助成率は1/2以内とする。